権利関係出題頻度 2/3
解除の遡及効
かいじょのそきゅうこう
定義
契約解除の効果が契約締結時に遡り、契約が初めから存在しなかったものとみなされる効力。
詳細解説
民法第545条の解除に基づく原状回復義務は、解除の遡及効(直接効果説:判例・通説)から導かれるとされる。契約は遡って消滅し、各当事者は受領した給付を返還する義務を負う。ただし第三者の権利を害することはできず(民法545条1項但書)、解除前の第三者は登記等の対抗要件具備で保護され(最判昭33.6.14)、解除後の第三者は対抗要件具備の先後で優劣決定(最判昭35.11.29)。継続的契約の解除(解約告知)は将来効のみで遡及しない。
関連用語
よくある質問
Q. 解除の遡及効とは何ですか?
A. 契約解除の効果が契約締結時に遡り、契約が初めから存在しなかったものとみなされる効力。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。