権利関係出題頻度 3/3
解除
かいじょ
定義
契約の一方当事者の意思表示により、契約を当初に遡って消滅させる行為。
詳細解説
民法第540条以下。法定解除権は催告解除(民法541条:相当期間を定めた催告後)と無催告解除(民法542条:履行不能・履行拒絶・定期行為等)に分かれる。2020年改正で債務者の帰責事由は解除の要件から削除され、契約目的達成不能を要件として整理。ただし債権者の帰責事由による不履行では解除不可(民法543条)。約定解除権・合意解除も認められる。複数当事者の場合、解除は全員から全員に対してする必要がある(民法544条1項、解除権不可分の原則)。
関連用語
よくある質問
Q. 解除とは何ですか?
A. 契約の一方当事者の意思表示により、契約を当初に遡って消滅させる行為。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。