権利関係出題頻度 2/3
違約手付
いやくてつけ
定義
債務不履行時に没収または倍返しの対象となる手付。損害賠償の予定としての性質を持つ。
詳細解説
違約手付は債務不履行があった場合、債務者が手付を没収される(または倍返しする)違約罰または損害賠償額の予定(民法420条3項類推)として機能する。判例(最判昭24.10.4)により、特約のない限り民法557条の解約手付推定が及ぶため、違約手付かつ解約手付とすることも可能(兼用説)。宅建業者が売主となる売買では、解約手付の規制(宅建業法39条)が優先し、違約手付的処理は買主に不利な範囲では無効となる。
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宅建業者が自ら売主となる場合の手付金について、正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置について、正しいものはどれか。
宅建業法における広告に関する規制のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 違約手付とは何ですか?
A. 債務不履行時に没収または倍返しの対象となる手付。損害賠償の予定としての性質を持つ。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。