権利関係出題頻度 3/3
手付
てつけ
定義
契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。証約・解約・違約手付の3種類。
詳細解説
民法第557条により、買主が交付した手付は別段の定めがない限り解約手付と推定される。解約手付の場合、相手方が履行に着手するまでは買主は手付放棄、売主は手付倍返し(現実の提供必要:最判平6.3.22)で解除可能。宅建業法第39条では、宅建業者が売主の場合、手付額は代金の20%を超えてはならず、また性質を問わず解約手付として扱われる(強行規定)。違約手付は債務不履行時の損害賠償予定額として機能する。
関連用語
よくある質問
Q. 手付とは何ですか?
A. 契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。証約・解約・違約手付の3種類。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。