権利関係出題頻度 3/3
定期借家契約
ていきしゃっかけいやく
定義
期間満了で確定的に終了し、更新のない建物賃貸借契約。書面要件と事前説明義務がある。
詳細解説
借地借家法第38条により、①公正証書等の書面(または電磁的記録)で契約を締結すること、②契約書とは別の書面で契約更新がない旨を事前説明することが要件。説明を欠くと定期借家としての効力なく普通借家となる(最判平24.9.13)。期間1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までに賃貸人から終了通知が必要(借地借家法38条6項)。賃料増減請求権の排除特約も有効(借地借家法38条9項、賃料減額不請求特約を含む)。
関連用語
よくある質問
Q. 定期借家契約とは何ですか?
A. 期間満了で確定的に終了し、更新のない建物賃貸借契約。書面要件と事前説明義務がある。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。