権利関係出題頻度 3/3
普通借家契約
ふつうしゃっかけいやく
定義
法定更新があり、賃貸人からの更新拒絶・解約には正当事由を要する建物賃貸借契約。
詳細解説
借地借家法第26条により、期間1年以上の定めある契約で期間満了前1年から6か月前までに更新拒絶通知がない場合、従前と同条件(期間は定めなし)で更新される(法定更新)。期間1年未満の契約は期間定めなしとみなされる(借地借家法29条1項)。賃貸人からの解約申入れには6か月の予告期間(借地借家法27条1項)と正当事由(借地借家法28条)が必要。賃借人保護の規定に反する特約で賃借人に不利なものは無効(借地借家法30条、片面的強行規定)。
関連用語
よくある質問
Q. 普通借家契約とは何ですか?
A. 法定更新があり、賃貸人からの更新拒絶・解約には正当事由を要する建物賃貸借契約。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。