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権利関係出題頻度 3/3

借家権

しゃっかけん

定義

建物の賃借権。借地借家法第3章の適用を受け、賃借人が手厚く保護される。

詳細解説

借地借家法第26条以下。建物の賃貸借(一時使用目的を除く)に適用される。普通借家契約は法定更新(借地借家法26条)、対抗要件は建物の引渡し(借地借家法31条)、賃料増減請求権(借地借家法32条)、造作買取請求権(借地借家法33条、特約で排除可)等の保護がある。賃貸人からの解約申入れには6か月の予告期間と正当事由が必要(借地借家法27条・28条)。一時使用目的(最判昭36.10.10)には適用なし(借地借家法40条)。

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よくある質問

Q. 借家権とは何ですか?

A. 建物の賃借権。借地借家法第3章の適用を受け、賃借人が手厚く保護される。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-077