権利関係出題頻度 3/3
借家権
しゃっかけん
定義
建物の賃借権。借地借家法第3章の適用を受け、賃借人が手厚く保護される。
詳細解説
借地借家法第26条以下。建物の賃貸借(一時使用目的を除く)に適用される。普通借家契約は法定更新(借地借家法26条)、対抗要件は建物の引渡し(借地借家法31条)、賃料増減請求権(借地借家法32条)、造作買取請求権(借地借家法33条、特約で排除可)等の保護がある。賃貸人からの解約申入れには6か月の予告期間と正当事由が必要(借地借家法27条・28条)。一時使用目的(最判昭36.10.10)には適用なし(借地借家法40条)。
関連用語
よくある質問
Q. 借家権とは何ですか?
A. 建物の賃借権。借地借家法第3章の適用を受け、賃借人が手厚く保護される。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。