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権利関係出題頻度 3/3

賃料増減請求権

ちんりょうぞうげんせいきゅうけん

定義

経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者が賃料の増減を請求できる権利。

詳細解説

借地借家法第11条(借地)・第32条(借家)により、租税等負担の増減・経済事情の変動・近傍同種の賃料との比較等で賃料が不相当となった場合、当事者は将来の賃料増減を請求できる(形成権)。一定期間賃料を増額しない特約は有効だが、減額しない特約は無効(借地借家法32条1項但書、借賃減額不請求特約は普通借家では無効、定期借家では有効)。協議が調わない場合、調停前置主義(民事調停法24条の2)により裁判所の調停を経る必要がある。

関連用語

普通借家契約定期借家契約借地借家法第32条調停前置主義

よくある質問

Q. 賃料増減請求権とは何ですか?

A. 経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者が賃料の増減を請求できる権利。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-082