権利関係出題頻度 3/3
賃料増減請求権
ちんりょうぞうげんせいきゅうけん
定義
経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者が賃料の増減を請求できる権利。
詳細解説
借地借家法第11条(借地)・第32条(借家)により、租税等負担の増減・経済事情の変動・近傍同種の賃料との比較等で賃料が不相当となった場合、当事者は将来の賃料増減を請求できる(形成権)。一定期間賃料を増額しない特約は有効だが、減額しない特約は無効(借地借家法32条1項但書、借賃減額不請求特約は普通借家では無効、定期借家では有効)。協議が調わない場合、調停前置主義(民事調停法24条の2)により裁判所の調停を経る必要がある。
関連用語
よくある質問
Q. 賃料増減請求権とは何ですか?
A. 経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者が賃料の増減を請求できる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。