権利関係出題頻度 3/3
専有部分
せんゆうぶぶん
定義
区分所有権の対象となる建物の部分。構造上・利用上の独立性を備える必要がある。
詳細解説
区分所有法第2条3項により、区分所有権の目的たる建物の部分。各住戸(マンションの一室)が典型。構造上の独立性(壁・床・天井で区画)と利用上の独立性(独立した出入口・水回り等)が必要。専有部分の床面積は壁の内側を測る内法計算(区分所有法14条3項)で、登記簿の床面積となる。広告等で用いる壁芯計算より小さくなる。専有部分の所有権は共用部分の共有持分・敷地利用権と分離処分できない(区分所有法22条)。
関連用語
よくある質問
Q. 専有部分とは何ですか?
A. 区分所有権の対象となる建物の部分。構造上・利用上の独立性を備える必要がある。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。