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権利関係出題頻度 3/3

共用部分

きょうようぶぶん

定義

専有部分以外の建物部分・建物附属物・規約で定めた部分。区分所有者全員の共有。

詳細解説

区分所有法第2条4項・第4条により、共用部分は法定共用部分(廊下・階段・エレベーター・耐力壁等、性質上専有部分となり得ない部分)と規約共用部分(管理人室・集会室等、規約で定めて登記する部分)に分かれる。共用部分の持分は専有部分の床面積割合(区分所有法14条1項)。共用部分の管理に関する事項は集会の決議(普通決議:区分所有者および議決権の各過半数、変更行為は4分の3以上)。

関連用語

専有部分集会の決議法定共用部分規約共用部分

よくある質問

Q. 共用部分とは何ですか?

A. 専有部分以外の建物部分・建物附属物・規約で定めた部分。区分所有者全員の共有。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-085