権利関係出題頻度 3/3
共用部分
きょうようぶぶん
定義
専有部分以外の建物部分・建物附属物・規約で定めた部分。区分所有者全員の共有。
詳細解説
区分所有法第2条4項・第4条により、共用部分は法定共用部分(廊下・階段・エレベーター・耐力壁等、性質上専有部分となり得ない部分)と規約共用部分(管理人室・集会室等、規約で定めて登記する部分)に分かれる。共用部分の持分は専有部分の床面積割合(区分所有法14条1項)。共用部分の管理に関する事項は集会の決議(普通決議:区分所有者および議決権の各過半数、変更行為は4分の3以上)。
関連用語
よくある質問
Q. 共用部分とは何ですか?
A. 専有部分以外の建物部分・建物附属物・規約で定めた部分。区分所有者全員の共有。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。