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権利関係出題頻度 3/3

区分所有建物

くぶんしょゆうたてもの

定義

一棟の建物に構造上区分された複数の独立した部分があり、それぞれを所有権の対象とできる建物。

詳細解説

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第1条・第2条により、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分(専有部分)を独立の所有権の対象とできる建物。マンション・分譲オフィスビル等が典型例。区分所有者は専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地利用権を一体として有する(区分所有法22条:分離処分の禁止、規約で別段の定めがない限り)。管理組合への当然加入、規約・集会の決議の遵守義務を負う。

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よくある質問

Q. 区分所有建物とは何ですか?

A. 一棟の建物に構造上区分された複数の独立した部分があり、それぞれを所有権の対象とできる建物。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-083