権利関係出題頻度 3/3
区分所有建物
くぶんしょゆうたてもの
定義
一棟の建物に構造上区分された複数の独立した部分があり、それぞれを所有権の対象とできる建物。
詳細解説
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第1条・第2条により、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分(専有部分)を独立の所有権の対象とできる建物。マンション・分譲オフィスビル等が典型例。区分所有者は専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地利用権を一体として有する(区分所有法22条:分離処分の禁止、規約で別段の定めがない限り)。管理組合への当然加入、規約・集会の決議の遵守義務を負う。
関連用語
よくある質問
Q. 区分所有建物とは何ですか?
A. 一棟の建物に構造上区分された複数の独立した部分があり、それぞれを所有権の対象とできる建物。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。