法令上の制限出題頻度 3/3
建築確認
けんちくかくにん
定義
建築物の建築等に着手する前に、建築計画が建築基準法等に適合することについて建築主事等の確認を受ける手続(建築基準法6条)。
詳細解説
建築確認は、特殊建築物で床面積200㎡超のもの(1号)、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物(新2号)、都市計画区域内等の平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物(新3号)について、新築・増改築・移転等の際に必要。2025年4月施行の改正で木造・非木造の区別は廃止され、新2号は全国どこでも建築確認が必要で審査省略制度の対象外。確認申請は建築主事または指定確認検査機関に提出し、確認済証の交付を受けて初めて工事に着手できる。完了時には完了検査を受け検査済証の交付を受けなければ建築物を使用できない(用途や特殊建築物等は仮使用認定が必要)。
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関連用語
よくある質問
Q. 建築確認とは何ですか?
A. 建築物の建築等に着手する前に、建築計画が建築基準法等に適合することについて建築主事等の確認を受ける手続(建築基準法6条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。