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法令上の制限出題頻度 2/3

検査済証

けんさずみしょう

定義

完了検査の結果、建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する書面(建築基準法7条5項)。

詳細解説

建築主は、工事完了から4日以内に到達するように完了検査を申請しなければならない。建築主事等が検査を行い、適合と認められれば検査済証が交付される。特殊建築物・大規模建築物等は、検査済証の交付を受けるまで建築物を使用してはならない(仮使用認定を除く)。検査済証の有無は建物の合法性を示す重要な指標で、宅建業務でも確認が必要。

関連用語

確認済証完了検査建築基準法7条仮使用認定

よくある質問

Q. 検査済証とは何ですか?

A. 完了検査の結果、建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する書面(建築基準法7条5項)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令上の制限 · ID: seigen-016