法令上の制限出題頻度 2/3
検査済証
けんさずみしょう
定義
完了検査の結果、建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する書面(建築基準法7条5項)。
詳細解説
建築主は、工事完了から4日以内に到達するように完了検査を申請しなければならない。建築主事等が検査を行い、適合と認められれば検査済証が交付される。特殊建築物・大規模建築物等は、検査済証の交付を受けるまで建築物を使用してはならない(仮使用認定を除く)。検査済証の有無は建物の合法性を示す重要な指標で、宅建業務でも確認が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 検査済証とは何ですか?
A. 完了検査の結果、建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する書面(建築基準法7条5項)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。