法令上の制限出題頻度 2/3
確認済証
かくにんずみしょう
定義
建築確認の審査の結果、計画が建築基準関係規定に適合していることを示す書面(建築基準法6条4項)。
詳細解説
確認済証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築等の工事に着手することができない。建築主事の場合は申請書の受理後、一般の建築物で7日以内、大規模・特殊建築物で35日以内に審査を行い、適合する場合に交付する。確認済証は、建築物の合法性を示す重要書類で、不動産取引における重要事項説明でも提示が求められる。
関連用語
よくある質問
Q. 確認済証とは何ですか?
A. 建築確認の審査の結果、計画が建築基準関係規定に適合していることを示す書面(建築基準法6条4項)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。