法令上の制限出題頻度 2/3
道路斜線制限
どうろしゃせんせいげん
定義
前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項1号)。
詳細解説
道路斜線制限は、前面道路の採光・通風を確保するため、住居系用途地域は1.25、その他用途地域は1.5の勾配で適用される。適用距離は20〜50mで容積率の限度に応じて定められる。セットバックによる緩和(建築物を後退させた距離分だけ反対側にも後退させて算定)、隅切りや天空率による緩和もある。全ての用途地域に適用される基本的な高さ制限。
関連用語
よくある質問
Q. 道路斜線制限とは何ですか?
A. 前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項1号)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。