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法令上の制限出題頻度 2/3

隣地斜線制限

りんちしゃせんせいげん

定義

隣地境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項2号)。

詳細解説

隣地斜線制限は、隣地への採光・通風を確保するための制限。住居系用途地域は20mを超える部分について1.25の勾配、その他用途地域は31mを超える部分について2.5の勾配で適用される。第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では、絶対高さ制限(10mまたは12m)があるため隣地斜線制限は適用されない。北側斜線制限・道路斜線制限と並ぶ建築物の高さ制限の一つ。

関連用語

道路斜線制限北側斜線制限建築基準法56条絶対高さ制限

よくある質問

Q. 隣地斜線制限とは何ですか?

A. 隣地境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項2号)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令上の制限 · ID: seigen-021