法令上の制限出題頻度 2/3
隣地斜線制限
りんちしゃせんせいげん
定義
隣地境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項2号)。
詳細解説
隣地斜線制限は、隣地への採光・通風を確保するための制限。住居系用途地域は20mを超える部分について1.25の勾配、その他用途地域は31mを超える部分について2.5の勾配で適用される。第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では、絶対高さ制限(10mまたは12m)があるため隣地斜線制限は適用されない。北側斜線制限・道路斜線制限と並ぶ建築物の高さ制限の一つ。
関連用語
よくある質問
Q. 隣地斜線制限とは何ですか?
A. 隣地境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項2号)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。