法令上の制限出題頻度 3/3
事後届出制
じごとどけでせい
定義
一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に都道府県知事へ届け出る制度(国土利用計画法23条)。
詳細解説
事後届出制では、権利取得者(買主側)が契約締結日から2週間以内(休日含む)に届出を行う。対象面積は市街化区域2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き)5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡(1ha)以上。一団の土地取引については個々の面積が基準未満でも合計で判断される(買いの一団・売りの一団)。届出事項は利用目的・対価等で、知事は利用目的について勧告できる。
関連用語
よくある質問
Q. 事後届出制とは何ですか?
A. 一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に都道府県知事へ届け出る制度(国土利用計画法23条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。