法令上の制限出題頻度 3/3
市街化区域内農地の届出
しがいかくいきないのうちのとどけで
定義
市街化区域内の農地を転用または転用目的で取引する場合、農業委員会への届出で足りる制度。
詳細解説
市街化区域内農地は、すでに市街化が進んでいるため、4条許可・5条許可の特例として農業委員会への事前届出のみで足りる(農地法4条1項7号・5条1項6号)。許可ではなく届出のため、要件を満たせば原則受理される。一方、3条許可(農地のまま権利移動)は市街化区域内でも依然として許可制であり届出制にはならない点に注意。市街化調整区域・非線引き都市計画区域では原則どおり許可が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 市街化区域内農地の届出とは何ですか?
A. 市街化区域内の農地を転用または転用目的で取引する場合、農業委員会への届出で足りる制度。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。