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法令上の制限出題頻度 3/3

市街化区域

しがいかくいき

定義

すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法7条2項)。

詳細解説

市街化区域では用途地域が必ず定められる。開発許可は原則1,000㎡以上で必要(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上)。建築活動が活発で住宅・商業・工業の集積が進む。国土利用計画法の事後届出は2,000㎡以上の取引で必要となる。市街化調整区域と対比して理解することが宅建試験対策の基本。

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よくある質問

Q. 市街化区域とは何ですか?

A. すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法7条2項)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法令上の制限 · ID: seigen-003