法令上の制限出題頻度 3/3
市街化区域
しがいかくいき
定義
すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法7条2項)。
詳細解説
市街化区域では用途地域が必ず定められる。開発許可は原則1,000㎡以上で必要(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上)。建築活動が活発で住宅・商業・工業の集積が進む。国土利用計画法の事後届出は2,000㎡以上の取引で必要となる。市街化調整区域と対比して理解することが宅建試験対策の基本。
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よくある質問
Q. 市街化区域とは何ですか?
A. すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法7条2項)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。