法令上の制限出題頻度 2/3
土地区画整理事業
とちくかくせいりじぎょう
定義
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るための事業(土地区画整理法2条)。
詳細解説
土地区画整理事業は、地権者から少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、道路・公園等の公共施設を整備するとともに、整理後の宅地(換地)の形状・位置・道路接道等を改善する事業。施行者は個人・組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣・URなど多様。事業の流れは、事業計画決定→仮換地指定→工事→換地処分→登記。仮換地指定後は使用収益権が仮換地に移る。
関連用語
よくある質問
Q. 土地区画整理事業とは何ですか?
A. 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るための事業(土地区画整理法2条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。