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法令上の制限出題頻度 2/3

土地区画整理事業

とちくかくせいりじぎょう

定義

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るための事業(土地区画整理法2条)。

詳細解説

土地区画整理事業は、地権者から少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、道路・公園等の公共施設を整備するとともに、整理後の宅地(換地)の形状・位置・道路接道等を改善する事業。施行者は個人・組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣・URなど多様。事業の流れは、事業計画決定→仮換地指定→工事→換地処分→登記。仮換地指定後は使用収益権が仮換地に移る。

関連用語

仮換地換地処分保留地減歩

よくある質問

Q. 土地区画整理事業とは何ですか?

A. 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るための事業(土地区画整理法2条)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令上の制限 · ID: seigen-042