法令上の制限出題頻度 2/3
換地処分
かんちしょぶん
定義
土地区画整理事業完了時に、従前の宅地について新たな宅地(換地)を交付する処分(土地区画整理法103条)。
詳細解説
換地処分は、事業完了の公告日の翌日から効力を生じ、換地は従前の宅地とみなされる(みなし換地)。同時に、従前地に存在した所有権・地上権・賃借権等の権利は換地上に移行し、保留地は施行者の所有となる。換地処分により公共施設は地方公共団体等に帰属する。換地処分後は換地に対して登記が行われる。仮換地段階では使用収益権のみ移行していたが、換地処分で所有権そのものが変動する点が違い。
関連用語
よくある質問
Q. 換地処分とは何ですか?
A. 土地区画整理事業完了時に、従前の宅地について新たな宅地(換地)を交付する処分(土地区画整理法103条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。