法令上の制限出題頻度 2/3
仮換地
かりかんち
定義
土地区画整理事業の施行中に、従前の宅地に対応するものとして仮に指定される宅地(土地区画整理法98条)。
詳細解説
仮換地が指定されると、従前の宅地の使用収益権は仮換地に移り、従前地は使用収益できなくなる(一方で所有権は従前地に残る)。所有権移転登記等の処分行為は従前地に対して可能だが、抵当権実行・売買等の効果は仮換地ではなく従前地について生じる。仮換地指定通知書には仮換地の位置・面積・効力発生日等が記載される。事業完了後の換地処分により正式な換地が確定する。
関連用語
よくある質問
Q. 仮換地とは何ですか?
A. 土地区画整理事業の施行中に、従前の宅地に対応するものとして仮に指定される宅地(土地区画整理法98条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。