税・その他出題頻度 2/3
都市計画税
としけいかくぜい
定義
都市計画区域内の市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課される市町村税(地方税法702条)。
詳細解説
都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てる目的税で、税率は0.3%が制限税率(地方税法702条の4)。課税標準は固定資産税評価額。住宅用地の特例として、200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が1/3、200㎡超部分は2/3に軽減される(固定資産税より緩やか)。原則として市街化区域内のみが対象で、市街化調整区域・非線引き区域には課税されない(条例で例外的に課税可)。
関連用語
よくある質問
Q. 都市計画税とは何ですか?
A. 都市計画区域内の市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課される市町村税(地方税法702条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。