用語辞典の一覧に戻る
税・その他出題頻度 2/3

印紙税

いんしぜい

定義

契約書・領収書等の課税文書を作成した者に課される国税(印紙税法)。収入印紙の貼付・消印で納付する。

詳細解説

不動産取引関連の課税文書には、不動産売買契約書(第1号文書)、土地賃貸借契約書(第1号文書)、建設工事請負契約書(第2号文書)、領収書(第17号文書、5万円以上)等がある。税額は契約金額に応じて200円〜60万円。1通の契約書に貼付するため、売主・買主双方が原本を保有する場合は2通分の印紙税が必要。電子契約書は印紙税の対象外(紙の文書ではないため)。消印を怠ると過怠税が課される。

関連用語

課税文書印紙税法不動産売買契約書電子契約

よくある質問

Q. 印紙税とは何ですか?

A. 契約書・領収書等の課税文書を作成した者に課される国税(印紙税法)。収入印紙の貼付・消印で納付する。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全250語)宅建の問題に挑戦

科目: 税・その他 · ID: zei-006