問題
不動産の売買契約書等に係る印紙税の記載金額の判定に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1土地の売買契約書に売買金額を記載しなかった場合、記載金額のない契約書となるため印紙税は課されない
- 2土地の売買契約に係る仮契約書であっても、契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、印紙税の課税文書に該当する
- 3当初の売買契約書に記載された売買代金を減額する変更契約書については、減少する金額が記載金額となる
- 4建物の売買契約書に売買代金3,300万円(うち消費税額等300万円)と記載した場合、印紙税の記載金額は3,300万円となる
正解
2. 土地の売買契約に係る仮契約書であっても、契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、印紙税の課税文書に該当する
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解説
印紙税は課税文書の作成に対して課され、契約の成立等を証明する目的で作成された文書であれば名称のいかんを問わず課税文書に該当する。後日正式な契約書を作成することとされていても仮契約書自体が課税文書となるので、仮契約書に関する記述が正しい。土地の売買契約書は印紙税法別表第一の第1号文書に当たり、契約金額の記載がない場合も課税を免れるわけではなく、記載金額のない契約書として1通200円の印紙税が課されるから、課されないとする記述は誤りである。契約金額を変更する契約書については、増加させる場合はその増加額が記載金額となり、減少させる場合は記載金額のない契約書として取り扱われるため、減少する金額を記載金額とする記述も誤りである。消費税額等が区分記載されている場合はその額を記載金額に含めないので、代金3,300万円(うち消費税額等300万円)と記載した建物の売買契約書の記載金額は3,000万円であり、3,300万円とする記述も誤りである。
一問一答
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