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税・その他出題頻度 3/3

居住用財産の3,000万円特別控除

きょじゅうようざいさんの3000まんえんとくべつこうじょ

定義

個人が居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(租税特別措置法35条)。

詳細解説

マイホームを売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除でき、所有期間の長短を問わず適用可能。適用要件として、自己が居住していた家屋またはその敷地の譲渡、配偶者・親族等への譲渡でないこと、前年・前々年に同特例または買換え特例を受けていないこと等がある。住宅ローン控除との併用は不可。共有名義の場合は共有者ごとに3,000万円控除を適用できる。10年超所有の場合は軽減税率の特例と併用可能。

関連用語

譲渡所得税長期譲渡所得居住用財産租税特別措置法35条

よくある質問

Q. 居住用財産の3,000万円特別控除とは何ですか?

A. 個人が居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(租税特別措置法35条)。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 税・その他 · ID: zei-009