薬事関係法規出題頻度 3/3
医薬品の定義(薬機法第2条1項)
いやくひんのていぎ
定義
日本薬局方収載品、人や動物の疾病の診断・治療・予防に使用されるもの、身体の構造・機能に影響を及ぼすもの。
詳細解説
薬機法第2条第1項で医薬品は3つに定義される。①日本薬局方に収められているもの、②人または動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされているもの(医療機器等を除く)、③人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの(医療機器等を除く)。無承認無許可医薬品の販売は法第55条違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第84条)の対象。
関連用語
医薬品医療機器等法日本薬局方医薬部外品無承認無許可医薬品
よくある質問
Q. 医薬品の定義(薬機法第2条1項)とは何ですか?
A. 日本薬局方収載品、人や動物の疾病の診断・治療・予防に使用されるもの、身体の構造・機能に影響を及ぼすもの。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。