医薬品の定義(薬機法第2条1項)
いやくひんのていぎ
定義
日本薬局方収載品、人や動物の疾病の診断・治療・予防に使用されるもの、身体の構造・機能に影響を及ぼすもの。
詳細解説
薬機法第2条第1項で医薬品は3つに定義される。①日本薬局方に収められているもの、②人または動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされているもの(医療機器等を除く)、③人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの(医療機器等を除く)。無承認無許可医薬品の販売は法第55条違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第84条)の対象。
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薬事関係法規
医薬品医療機器等法(薬機法)第1条に規定する目的に関する次の文中の( )に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の( ア )の確保並びにこれらの使用による( イ )の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、( ウ )の研究開発の促進のために必要な措置を講ずる等により、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
薬事関係法規
医薬品医療機器等法(薬機法)第1条に定められた目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
薬事関係法規
薬機法第2条第2項の医薬部外品の定義及び特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 医薬品の定義(薬機法第2条1項)とは何ですか?
A. 日本薬局方収載品、人や動物の疾病の診断・治療・予防に使用されるもの、身体の構造・機能に影響を及ぼすもの。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。