指定第2類医薬品(情報提供場所から7m以内陳列)
していだいにるいいやくひん
定義
第2類医薬品のうち特別な注意を要するもの。情報提供場所から7m以内に陳列する義務がある。
詳細解説
薬機法施行規則第15条の7により、第2類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定。販売自体は登録販売者でも可能だが、薬剤師または登録販売者からの情報提供が積極的に行われるよう、情報提供を行う場所(カウンター等)から7m以内の範囲に陳列することが原則義務付けられる。鎮咳去痰薬の一部、解熱鎮痛薬の一部等が該当。陳列場所には禁忌事項等の注意喚起表示も必要となる。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 指定第2類医薬品(情報提供場所から7m以内陳列)とは何ですか?
A. 第2類医薬品のうち特別な注意を要するもの。情報提供場所から7m以内に陳列する義務がある。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。