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薬事関係法規出題頻度 3/3

不良医薬品(製造方法違反・腐敗変敗・異物混入)

ふりょういやくひん

定義

品質に問題のある医薬品。製造方法違反・腐敗変敗・異物混入等が該当し、販売・授与禁止。

詳細解説

薬機法第56条により、次のいずれかに該当する医薬品は、販売・授与や、販売・授与の目的での製造・輸入・貯蔵・陳列が禁止される。①日本薬局方収載品で、性状・品質が日本薬局方の基準に適合しないもの(性状・品質が適正として承認を受けたもの等を除く)、②基準が定められた体外診断用医薬品で、性状・品質・性能が基準に適合しないもの、③承認(認証)を受けた医薬品で、成分・分量や性状・品質・性能が承認(認証)の内容と異なるもの、④厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品で、成分・分量や性状・品質・性能が基準に適合しないもの、⑤第42条第1項の基準(生物学的製剤基準等)が定められた医薬品で、その基準に適合しないもの、⑥全部または一部が不潔な物質や変質・変敗した物質から成るもの、⑦異物が混入し、または付着しているもの、⑧病原微生物等により汚染され、または汚染されているおそれがあるもの、⑨着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるもの以外のタール色素が使用されているもの。違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第84条)の対象(2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。発見時は速やかに販売停止・回収手続を行う必要がある。なお、使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止は第56条ではなく施行規則(薬局は第15条の3、店舗販売業は第147条の4、配置販売業は第149条の8)で定められている。

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関連用語

直接の容器使用期限回収法第56条

よくある質問

Q. 不良医薬品(製造方法違反・腐敗変敗・異物混入)とは何ですか?

A. 品質に問題のある医薬品。製造方法違反・腐敗変敗・異物混入等が該当し、販売・授与禁止。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-020