不良医薬品(製造方法違反・腐敗変敗・異物混入)
ふりょういやくひん
定義
品質に問題のある医薬品。製造方法違反・腐敗変敗・異物混入等が該当し、販売・授与禁止。
詳細解説
薬機法第56条により、次のいずれかに該当する医薬品は、販売・授与や、販売・授与の目的での製造・輸入・貯蔵・陳列が禁止される。①日本薬局方収載品で、性状・品質が日本薬局方の基準に適合しないもの(性状・品質が適正として承認を受けたもの等を除く)、②基準が定められた体外診断用医薬品で、性状・品質・性能が基準に適合しないもの、③承認(認証)を受けた医薬品で、成分・分量や性状・品質・性能が承認(認証)の内容と異なるもの、④厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品で、成分・分量や性状・品質・性能が基準に適合しないもの、⑤第42条第1項の基準(生物学的製剤基準等)が定められた医薬品で、その基準に適合しないもの、⑥全部または一部が不潔な物質や変質・変敗した物質から成るもの、⑦異物が混入し、または付着しているもの、⑧病原微生物等により汚染され、または汚染されているおそれがあるもの、⑨着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるもの以外のタール色素が使用されているもの。違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第84条)の対象(2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。発見時は速やかに販売停止・回収手続を行う必要がある。なお、使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止は第56条ではなく施行規則(薬局は第15条の3、店舗販売業は第147条の4、配置販売業は第149条の8)で定められている。
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医薬品の基本知識
医薬品の品質保持に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア:医薬品は高温・多湿・直射日光等により品質が劣化する場合がある イ:使用期限は未開封状態で適切に保管された場合のものである ウ:開封後は使用期限内であっても品質が変化することがある エ:医薬品の容器包装に記載された保管条件は守る必要がある
薬事関係法規
医薬品の直接の容器又は被包への法定記載事項として、誤っているものはどれか。
薬事関係法規
使用期限の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不良医薬品(製造方法違反・腐敗変敗・異物混入)とは何ですか?
A. 品質に問題のある医薬品。製造方法違反・腐敗変敗・異物混入等が該当し、販売・授与禁止。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。