問題
選択肢
- 1適切な保存条件下で3年を超えて性状・品質が安定なものは使用期限の表示が義務付けられない
- 2すべての医薬品に使用期限の表示が義務付けられる
- 3使用期限はメーカーの裁量で表示・非表示を決められる
- 4使用期限を過ぎた医薬品でも自由に販売できる
正解
1. 適切な保存条件下で3年を超えて性状・品質が安定なものは使用期限の表示が義務付けられない
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解説
薬機法第50条の規定により使用の期限の記載が求められるのは厚生労働大臣の指定する医薬品で、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状・品質が安定であることが確認されている医薬品については使用期限の法定表示義務はありませんが、実際には多くの製品で自主的に表示されています。直接の容器等に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく販売・授与・販売目的の貯蔵・陳列・広告することは禁止されています(規則第15条の3・第147条の4・第149条の8)。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習