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薬事関係法規出題頻度 3/3

開設者・管理者

かいせつしゃ・かんりしゃ

定義

開設者は許可名義人。管理者は実際に店舗を管理する責任者で、薬剤師または登録販売者である必要がある。

詳細解説

開設者は薬機法上の許可を受ける名義人で、法人・個人いずれも可能。実務上の管理は管理者が行う。薬機法第7条・第28条等により、薬局・店舗販売業の管理者は原則薬剤師、店舗販売業で要指導医薬品・第1類医薬品を取り扱わない場合は登録販売者でも可。管理者は従業者の監督、医薬品の管理、開設者への必要な意見申述義務(法第8条)を負う。開設者は管理者の意見を尊重しなければならない。管理者を欠いた営業は許可取消事由となる。

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よくある質問

Q. 開設者・管理者とは何ですか?

A. 開設者は許可名義人。管理者は実際に店舗を管理する責任者で、薬剤師または登録販売者である必要がある。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-025