薬事関係法規出題頻度 2/3
標識(業者票)
ひょうしき
定義
薬局・店舗販売業等が掲げるべき業態を明示する標識。許可の種類・開設者名等を記載する。
詳細解説
薬機法第9条・第29条等および施行規則により、薬局・店舗販売業者・配置販売業者・卸売販売業者は、それぞれの業態を表示する標識(業者票)を掲示する義務がある。標識には許可の種類(薬局・店舗販売業等)、開設者の氏名・名称、許可番号、管理者の氏名等を記載。薬局では「薬局」の文字使用が義務付けられ、薬局以外は「薬局」と紛らわしい名称使用が禁止される(法第6条)。掲示違反は業務改善命令や業者票表示義務違反として処罰の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 標識(業者票)とは何ですか?
A. 薬局・店舗販売業等が掲げるべき業態を明示する標識。許可の種類・開設者名等を記載する。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。