薬事関係法規出題頻度 2/3
標識(業者票)
ひょうしき
定義
薬局・店舗の見やすい位置に掲示板で掲示すべき事項。許可の区分、開設者、管理者、勤務する薬剤師・登録販売者、営業時間等を示す。
詳細解説
薬機法第9条の5・第29条の4、施行規則第15条の15・第147条の12により、薬局開設者・店舗販売業者は、許可の区分、開設者の氏名・名称と許可証の記載事項、管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の別と氏名、取り扱う医薬品の区分、営業時間等を、薬局・店舗の見やすい位置に掲示板で掲示する義務がある。また、薬局でないものには薬局の名称を付してはならない(法第6条。病院・診療所の調剤所を除く)。掲示違反は業務改善命令や業者票表示義務違反として処罰の対象となる。
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よくある質問
Q. 標識(業者票)とは何ですか?
A. 薬局・店舗の見やすい位置に掲示板で掲示すべき事項。許可の区分、開設者、管理者、勤務する薬剤師・登録販売者、営業時間等を示す。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。