薬事関係法規出題頻度 3/3
配置員の身分証明書
はいちいんのみぶんしょうめいしょ
定義
配置販売業の配置員が業務時に携帯・提示すべき、都道府県知事発行の身分証明書。
詳細解説
薬機法第33条により、配置販売業者の配置員は業務に従事する際、配置員身分証明書を携帯し、求めに応じて提示する義務がある。身分証明書は配置員が業務に従事する区域の都道府県知事が交付し、配置員の氏名・配置販売業者の氏名・配置区域等が記載される。配置員は配置販売業者に氏名・住所等を届け出た上で交付申請する。携帯せずに業務を行うと法令違反となり、配置販売業者は業務改善命令の対象、配置員自身も処罰対象となる。
関連用語
配置販売業標識管理者法第33条
よくある質問
Q. 配置員の身分証明書とは何ですか?
A. 配置販売業の配置員が業務時に携帯・提示すべき、都道府県知事発行の身分証明書。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。