薬事関係法規出題頻度 3/3
誇大広告等の禁止(薬機法第66条)
こだいこうこくとうのきんし
定義
医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能について虚偽または誇大な広告を行うことの禁止。
詳細解説
薬機法第66条第1項により、何人も医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の名称・製造方法・効能効果・性能について、明示的・暗示的を問わず虚偽または誇大な記事の広告・記述・流布が禁止される。同条第2項では医師等が保証したと誤解されるおそれの広告、第3項では堕胎暗示・わいせつ文書等の広告も禁止。違反は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(法第85条)の対象で、課徴金制度(4.5%)も適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 誇大広告等の禁止(薬機法第66条)とは何ですか?
A. 医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能について虚偽または誇大な広告を行うことの禁止。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。