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薬事関係法規出題頻度 3/3

誇大広告等の禁止(薬機法第66条)

こだいこうこくとうのきんし

定義

医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能について虚偽または誇大な広告を行うことの禁止。

詳細解説

薬機法第66条第1項により、何人も医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の名称・製造方法・効能効果・性能について、明示的・暗示的を問わず虚偽または誇大な記事の広告・記述・流布が禁止される。同条第2項では医師等が保証したと誤解されるおそれの広告、第3項では堕胎暗示・わいせつ文書等の広告も禁止。違反は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(法第85条)の対象で、課徴金制度(4.5%)も適用される。

関連用語

広告該当性の3要件課徴金制度承認前医薬品の広告禁止法第66条

よくある質問

Q. 誇大広告等の禁止(薬機法第66条)とは何ですか?

A. 医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能について虚偽または誇大な広告を行うことの禁止。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-031