濫用等のおそれのある医薬品
らんようとうのおそれのあるいやくひん
定義
濫用や依存形成のおそれがある成分を含む医薬品。販売時に氏名・年齢確認等の特別販売手続が必要。
詳細解説
薬機法施行規則第15条の2により厚生労働大臣指定。コデイン・ジヒドロコデイン・ブロモバレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン・エフェドリン等を含有する医薬品が指定されている。販売時には①購入者の氏名・年齢、②他店舗での同種医薬品の購入状況、③購入理由等を確認し、適正使用に必要と認められる数量に限定して販売する義務がある。若者の市販薬乱用問題を背景に規制が強化されており、複数個販売の制限・記録保持等の運用が求められる。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 濫用等のおそれのある医薬品とは何ですか?
A. 濫用や依存形成のおそれがある成分を含む医薬品。販売時に氏名・年齢確認等の特別販売手続が必要。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。