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薬事関係法規出題頻度 3/3

濫用等のおそれのある医薬品

らんようとうのおそれのあるいやくひん

定義

濫用や依存形成のおそれがある成分を含む医薬品。販売時に氏名・年齢確認等の特別販売手続が必要。

詳細解説

薬機法施行規則第15条の2により厚生労働大臣指定。コデイン・ジヒドロコデイン・ブロモバレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン・エフェドリン等を含有する医薬品が指定されている。販売時には①購入者の氏名・年齢、②他店舗での同種医薬品の購入状況、③購入理由等を確認し、適正使用に必要と認められる数量に限定して販売する義務がある。若者の市販薬乱用問題を背景に規制が強化されており、複数個販売の制限・記録保持等の運用が求められる。

関連用語

一般用医薬品第2類医薬品指定第2類医薬品施行規則第15条の2

よくある質問

Q. 濫用等のおそれのある医薬品とは何ですか?

A. 濫用や依存形成のおそれがある成分を含む医薬品。販売時に氏名・年齢確認等の特別販売手続が必要。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-035