指定濫用防止医薬品
していらんようぼうしいやくひん
定義
濫用により中枢神経系の興奮・抑制や幻覚を生ずるおそれがあるとして指定された医薬品。2026年5月施行の改正で新設され、年齢等の確認や数量の上限などの販売規制がある。
詳細解説
2026年5月1日施行の改正薬機法(令和7年法律第37号)で、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」(旧規則第15条の2)に代わる法律上の区分として設けられた(法第36条の11)。厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定し、エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン・ジフェンヒドラミン・デキストロメトルファン・プソイドエフェドリン・ブロモバレリル尿素・メチルエフェドリンの8成分(いずれも外用剤を除く。水和物・塩類を含む)を有効成分とする製剤が該当する(令和8年厚生労働省告示第32号。生薬を主たる有効成分とする製剤は含まない)。販売時は薬剤師または登録販売者が書面を用いて濫用時の危害のおそれ等を情報提供し、あらかじめ①年齢、②18歳未満の場合は氏名、③他の指定濫用防止医薬品を含む購入状況、④定められた数量を超えて購入する場合はその理由等を確認する(施行規則第159条の18の5)。数量の上限(一包装で、用法用量から原則5日分、成分と効能の組合せにより7日分)を超える販売と18歳未満への販売は原則禁止で、18歳以上の者(18歳未満は上限の数量内に限る)に対面等で情報提供する場合などは販売できる(法第36条の11第3項)。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応のうち好ましくないもの(有害事象)を一般に副作用という。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 指定濫用防止医薬品とは何ですか?
A. 濫用により中枢神経系の興奮・抑制や幻覚を生ずるおそれがあるとして指定された医薬品。2026年5月施行の改正で新設され、年齢等の確認や数量の上限などの販売規制がある。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。