問題
選択肢
- 1医療費の請求期限は支給対象となる費用の支払いが行われた日から5年以内である
- 2請求期限は副作用発生後30日以内である
- 3請求期限は1年以内に限定される
- 4請求期限は特に定められていない
- 5請求期限は副作用発生後10年以内である
正解
1. 医療費の請求期限は支給対象となる費用の支払いが行われた日から5年以内である
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解説
医療費の請求期限は支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内、医療手当は請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内です。障害年金・障害児養育年金は請求期限の定めなし、遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡のときから5年以内です。ただし、遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合はその先順位者の死亡のときから2年以内、副作用で死亡した人の死亡前に医療費・医療手当・障害年金・障害児養育年金の支給決定があった場合はその死亡のときから2年以内です。期限内に確実に手続きすることが重要です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習