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車両法・道路交通法出題頻度 2/3

突入防止装置

とつにゅうぼうしそうち

定義

貨物自動車の後面に備え、追突した自動車が車体の下に潜り込むのを防止する装置。リアバンパーともいう。

詳細解説

道路運送車両の保安基準により、貨物自動車等には原則として後部に突入防止装置を備えなければならない。後続車(特に乗用車)が荷台床面の下へ潜り込む「潜り込み事故」を防ぎ、乗員の被害を軽減することを目的とする。地上からの高さや強度について基準が定められており、これに適合しない状態での運行はできない。

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よくある質問

Q. 突入防止装置とは何ですか?

A. 貨物自動車の後面に備え、追突した自動車が車体の下に潜り込むのを防止する装置。リアバンパーともいう。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkankamotsu-horei-013