問題
自動車検査証の記載事項に変更があった場合の手続として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1変更があった日から30日以内に変更記録を受ければよい
- 2変更があった日から15日以内に変更記録(記入)を受けなければならない
- 3変更があっても次回の継続検査時にまとめて記録すればよい
- 4記載事項の変更は使用者が自ら検査証に追記すればよい
正解
2. 変更があった日から15日以内に変更記録(記入)を受けなければならない
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解説
結論として、自動車検査証の記載事項に変更が生じたときは、原則15日以内に変更記録(従来の記入)を受けなければならない。道路運送車両法第67条は、使用者は検査証の記載事項に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更記録を受けるべきことを定める。30日とするのは期間の誤りで、次回検査までまとめてよいというのも誤りである。検査証は公的な記録であり、使用者が勝手に追記することは認められない。所有者・使用者・使用の本拠の位置等の変更が典型例である。実務では事業所移転や所有者変更の際、登録手続と併せて検査証の変更記録を期限内に確実に行う必要がある。
一問一答
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