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車両法・道路交通法出題頻度 2/3

停車

ていしゃ

定義

車両等の停止で駐車以外のもの。人の乗降や5分以内の貨物積卸しのための停止など、短時間で直ちに移動できる停止をいう。

詳細解説

道路交通法における停車は、駐車に該当しない一時的な停止を指す。運転者がすぐに運転できる状態を保っている、または極めて短時間である点が駐車と異なる。停車も禁止される「駐停車禁止場所」(交差点、横断歩道、踏切、トンネル等)では行えない。貨物運送では積卸し時間が5分を超えるか否かで駐車・停車の区別が問題となる。

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よくある質問

Q. 停車とは何ですか?

A. 車両等の停止で駐車以外のもの。人の乗降や5分以内の貨物積卸しのための停止など、短時間で直ちに移動できる停止をいう。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkankamotsu-horei-019