問題
選択肢
- 1交差点とその端から5メートル以内の部分
- 2横断歩道及び自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の部分
- 3安全地帯の左側とその前後10メートル以内の部分
- 4駐車場の出入口から3メートル以内の部分
正解
4. 駐車場の出入口から3メートル以内の部分
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解説
道路交通法第44条の駐停車禁止場所には、交差点とその側端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5メートル以内、安全地帯の左側とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内などがある。判断の核心は「駐車場の出入口から3メートル以内」は駐停車禁止場所(第44条)ではなく、駐車のみが禁止される場所(第45条第1項第1号の、道路外の施設の自動車用の出入口から3メートル以内の部分)である点である。駐停車禁止と駐車禁止では適用場所が異なる。運行管理者は荷扱い時の停車位置がこれらに該当しないよう指導する必要がある。
一問一答
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