車両法・道路交通法出題頻度 2/3
駐車
ちゅうしゃ
定義
車両等が客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由で継続的に停止すること、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態で停止すること。
詳細解説
道路交通法では駐車と停車を区別する。貨物の積卸しのための停止で5分を超えないものや、人の乗降のための停止は駐車に当たらず停車となる。駐車禁止場所での駐車は取締りの対象であり、運行管理上は荷役のための停車時間管理が重要となる。駐車と停車の区別は時間や運転者の在否によって判断される。
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よくある質問
Q. 駐車とは何ですか?
A. 車両等が客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由で継続的に停止すること、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態で停止すること。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。