問題
選択肢
- 1車両等が客待ち・荷待ち・荷積卸し・故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えないもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は運転者が車両等を離れて直ちに運転できない状態で停止すること
- 2人の乗降のための停止で5分以内のもの
- 3信号待ちのための一時的な停止
- 45分を超えない貨物の積卸しのための停止
正解
1. 車両等が客待ち・荷待ち・荷積卸し・故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えないもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は運転者が車両等を離れて直ちに運転できない状態で停止すること
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解説
駐車とは、車両等が客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由により継続的に停止すること、又は運転者が車両等を離れて直ちに運転することができない状態で停止することをいう。判断の核心は継続的停止と、運転者が直ちに動かせるか否かである。ただし人の乗降や5分を超えない貨物の積卸しのための停止は駐車から除かれ停車となる。信号待ちのための停止は、継続的な停止でも運転者が車両を離れる停止でもないため、駐車には当たらない(法令の規定による一時停止なので、駐停車禁止場所でも違反にはならない)。運行管理者は駐停車禁止場所での荷扱いを避けるよう指導する基礎としてこの定義を用いる。
一問一答
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