車両法・道路交通法出題頻度 3/3
過労運転
かろううんてん
定義
過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること。道路交通法で禁止される。
詳細解説
道路交通法は、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での運転を禁止している。事業用自動車では使用者が過労運転を命じ、または容認することも禁止され、運行管理者は乗務員の勤務時間・乗務時間を改善基準告示の範囲内とし、疲労等により安全な運転ができないおそれがある乗務員を乗務させない義務がある。
「過労運転」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数について、事業用自動車の数が30両以上である営業所では、最低何人の運行管理者を選任しなければならないか(被牽引車を除く)。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数の算定式として正しいものはどれか(被牽引車を除き、車両数をAとする)。
関連用語
よくある質問
Q. 過労運転とは何ですか?
A. 過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること。道路交通法で禁止される。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。