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車両法・道路交通法出題頻度 3/3

酒気帯び運転

しゅきおびうんてん

定義

身体に政令で定める程度(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転すること。

詳細解説

道路交通法は酒気を帯びて車両等を運転することを禁止し、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上で酒気帯び運転として処罰される。事業用自動車では飲酒の有無にかかわらず乗務前後の点呼でアルコール検知器を用いた確認が義務づけられている。運行管理者は酒気を帯びた乗務員を絶対に乗務させてはならず、車両・酒類の提供者等にも罰則が及ぶ。

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よくある質問

Q. 酒気帯び運転とは何ですか?

A. 身体に政令で定める程度(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転すること。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkankamotsu-horei-025