車両法・道路交通法出題頻度 3/3
酒気帯び運転
しゅきおびうんてん
定義
身体に政令で定める程度(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転すること。
詳細解説
道路交通法は酒気を帯びて車両等を運転することを禁止し、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上で酒気帯び運転として処罰される。事業用自動車では飲酒の有無にかかわらず乗務前後の点呼でアルコール検知器を用いた確認が義務づけられている。運行管理者は酒気を帯びた乗務員を絶対に乗務させてはならず、車両・酒類の提供者等にも罰則が及ぶ。
「酒気帯び運転」が出る問題に挑戦
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補助者が行う点呼に関する記述として正しいものはどれか。
過労運転の防止に関し、事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める際の基準として正しいものはどれか。
過労運転の防止のため、事業者が運転者に乗務させてはならない場合として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 酒気帯び運転とは何ですか?
A. 身体に政令で定める程度(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転すること。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。