車両法・道路交通法出題頻度 3/3
準中型自動車
じゅんちゅうがたじどうしゃ
定義
道路交通法上、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満で、乗車定員10人以下の自動車。
詳細解説
平成29年の道路交通法改正で新設された区分で、普通自動車と中型自動車の間に位置する。準中型自動車免許は18歳以上で普通免許がなくても取得でき、若年の貨物ドライバー確保を目的に設けられた。車両総重量3.5トン未満は普通自動車となるため、小型トラックの多くが準中型に該当する。免許区分の境界数値の暗記が試験で問われる。
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自家用乗用自動車(普通自動車)の自動車検査証の有効期間として、正しいものはどれか。
準中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 準中型自動車とは何ですか?
A. 道路交通法上、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満で、乗車定員10人以下の自動車。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。