車両法・道路交通法出題頻度 2/3
普通自動車
ふつうじどうしゃ
定義
道路交通法上、大型・中型・準中型・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊のいずれにも該当しない自動車。車両総重量3.5トン未満等。
詳細解説
道路交通法の車両区分で、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車が普通自動車に当たる。運転には普通自動車免許が必要である。軽貨物車や小型の貨物車が含まれ、宅配便等の集配に多用される。準中型以上との区分は車両総重量・最大積載量・乗車定員によって厳密に決まるため、各区分の境界を整理して覚える必要がある。
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自家用乗用自動車(普通自動車)の自動車検査証の有効期間として、正しいものはどれか。
準中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
中型自動車の区分に関する数値基準として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 普通自動車とは何ですか?
A. 道路交通法上、大型・中型・準中型・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊のいずれにも該当しない自動車。車両総重量3.5トン未満等。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。