問題
選択肢
- 1大型自動車・中型自動車(及び大型特殊自動車等)に当たらないもののうち、車両総重量3,500キログラム以上7,500キログラム未満又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のもの
- 2車両総重量7,500キログラム以上11,000キログラム未満
- 3車両総重量11,000キログラム以上
- 4車両総重量2,000キログラム未満
正解
1. 大型自動車・中型自動車(及び大型特殊自動車等)に当たらないもののうち、車両総重量3,500キログラム以上7,500キログラム未満又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のもの
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解説
準中型自動車は、車両総重量3,500キログラム以上7,500キログラム未満、又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のいずれかに該当する自動車である(大型自動車・中型自動車等に該当するものを除くため、乗車定員は10人以下となる)。判断の核心は車両総重量の下限3,500キログラムと上限7,500キログラムである。ただし車両総重量だけで区分が決まるわけではなく、車両総重量が3,500キログラム未満でも最大積載量が2,000キログラム以上なら準中型に、車両総重量が7,500キログラム未満でも最大積載量4,500キログラム以上なら中型に当たるなど、区分は車両総重量・最大積載量・乗車定員を併せて判定する。準中型免許は18歳以上で取得でき、近年の物流における小型貨物車運転の受け皿として新設された区分であり、運行管理者は運転者の保有免許で運転可能な車両範囲を確認する必要がある。
一問一答
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