貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
特定貨物自動車運送事業
とくていかもつじどうしゃうんそうじぎょう
定義
特定の単一の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業。荷主が1社に限定される点が一般貨物自動車運送事業と異なる。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第2条第3項に規定される。荷主が特定の1者に限られるが、経営には一般貨物と同様に国土交通大臣の許可が必要である。需要者が複数になると一般貨物自動車運送事業の許可を受け直す必要がある。試験では「特定の者」「単一の荷主」という限定要件と、許可制である点が問われる。
「特定貨物自動車運送事業」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
特定貨物自動車運送事業とは、どのような事業をいうか。
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定貨物自動車運送事業とは何ですか?
A. 特定の単一の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業。荷主が1社に限定される点が一般貨物自動車運送事業と異なる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。