貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
統括運行管理者
とうかつうんこうかんりしゃ
定義
1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第18条第3項に基づき、1営業所に運行管理者を2人以上選任する場合は、そのうち1人を統括運行管理者として選任しなければならない。複数の運行管理者間の業務の調整・統括を担う。試験では「複数の運行管理者を選任した営業所」で統括運行管理者の選任が必要となる点、その選任義務の有無が問われる。
「統括運行管理者」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数について、事業用自動車の数が30両以上である営業所では、最低何人の運行管理者を選任しなければならないか(被牽引車を除く)。
関連用語
よくある質問
Q. 統括運行管理者とは何ですか?
A. 1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。