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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

統括運行管理者

とうかつうんこうかんりしゃ

定義

1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。

詳細解説

貨物自動車運送事業法施行規則第18条第3項に基づき、1営業所に運行管理者を2人以上選任する場合は、そのうち1人を統括運行管理者として選任しなければならない。複数の運行管理者間の業務の調整・統括を担う。試験では「複数の運行管理者を選任した営業所」で統括運行管理者の選任が必要となる点、その選任義務の有無が問われる。

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よくある質問

Q. 統括運行管理者とは何ですか?

A. 1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-012