貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
補助者
ほじょしゃ
定義
運行管理者の業務を補助させるため、事業者が運行管理者資格者証を有する者または所定の講習を修了した者から選任できる者。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第18条第3項に基づき、運行管理者資格者証の交付を受けた者または運行管理者基礎講習を修了した者を補助者に選任できる。点呼の一部を補助者が行うことができるが、運行管理者が行うべき点呼は少なくとも3分の1以上でなければならない。試験では補助者の要件、点呼の実施割合(補助者が行える上限は3分の2まで)が頻出する。
「補助者」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数について、事業用自動車の数が30両以上である営業所では、最低何人の運行管理者を選任しなければならないか(被牽引車を除く)。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数の算定式として正しいものはどれか(被牽引車を除き、車両数をAとする)。
関連用語
よくある質問
Q. 補助者とは何ですか?
A. 運行管理者の業務を補助させるため、事業者が運行管理者資格者証を有する者または所定の講習を修了した者から選任できる者。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。