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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

補助者

ほじょしゃ

定義

運行管理者の業務を補助させるため、事業者が運行管理者資格者証を有する者または所定の講習を修了した者から選任できる者。

詳細解説

貨物自動車運送事業法施行規則第18条第3項に基づき、運行管理者資格者証の交付を受けた者または運行管理者基礎講習を修了した者を補助者に選任できる。点呼の一部を補助者が行うことができるが、運行管理者が行うべき点呼は少なくとも3分の1以上でなければならない。試験では補助者の要件、点呼の実施割合(補助者が行える上限は3分の2まで)が頻出する。

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よくある質問

Q. 補助者とは何ですか?

A. 運行管理者の業務を補助させるため、事業者が運行管理者資格者証を有する者または所定の講習を修了した者から選任できる者。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-013